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最終段階

特定調停というのも任意整理による解決と変わりなくおのおのの貸方に対しての支払いを行うことを選ぶ債務整理の選択肢となります。

 

わかりやすくいうなら裁判所における負債の整理といえるでしょう。

 

特定調停も任意整理と似ていて破産手続きとは違ってある部分だけのお金だけを整理することが可能ですので他の保証人が付く借金以外について整理したい際やクルマのローン以外だけを整理していく場合などでも申請することができますし全ての資産を放棄することは要求されていないため、住宅などの自分の資産を持っていて放棄したくない場合などでも有用な債務整理の手順といえます。

 

しかしながら、手順を踏んだ後の返済金額と実現可能な可処分所得を比較してだいたい返済の目処が立てられるようなら特定調停による処理を進めることは可能ですが破産宣告のように借金自体がなくなってしまうという意味ではありませんので、借入金の合計がだいぶある状況の場合現実には方法を取るのは困難だといえるでしょう。

 

また、裁判所という機関が中に入るため専門家に見てもらわなくてもリスクが増える心配はないという点や処理のためのお金を低くおさえられるという益は魅力的ですが、催促に対して自分で説明しなければならないことに加え、所定の裁判所に何度か顔を出すことになるなどの注意が必要な点もあります。

 

くわえて、任意整理と比べてのことですが最終段階でも解決できないような場合は利息をすべて付けた形で振り込んでいくことが求められることや結果としては貸し手に対して返していく額が任意整理による方法の場合よりも割が合わない場合が多いといった留意点もあります。